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申請資格JAPHICマークメディカル
JAPHICマークメディカル認証の
対象となる事業者
対象となる事業者は、厚生労働省の指導のもと個人情報の適切な取り扱いを実施する事業者です。
医療関係
病院、診療所、助産所、訪問看護ステーション等の患者に対し、直接医療を提供する事業者
介護関係
介護保険法に規定する居宅サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、及び介護保険施設を経営する事業、老人福祉法に規定する老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設を経営する事業その他高齢者福祉サービス事業を行う事業者。
薬局
次に示す欠格事項のいずれにも該当しない事業者であること
- 申請の日前2年以内にJAPHICマークメディカル認証の取り消しを受けた事業者。
- 申請の日前2年以内に個人情報の取り扱いにおいて個人情報及び特定個人情報の外部への重大な漏えい、その他本人(個人情報保護法に定める「本人」)の利益の重大な侵害を行った事業者。
(なお、上記に該当するか否かについては自主的に申告頂くことによって確認いたします。)
JAPHICマークメディカル認証の対象範囲
JAPHICマークメディカルは、業種単位にマークを発行することを基本としておりますが、複数の業務を実施する等、特別な事業環境がある場合の発行方法に関しましては審査機関または当機構にお問い合わせください。
認証審査の基準
JAPHICマークの審査基準及び考え方に関しては、審査基準ページをご覧ください。
(参考)厚生労働分野ガイダンスでは、「しなければならない」と記載されている規定について、以下のように明記されています。
それに従わなかった場合は厚生労働大臣により、法の規定違反と判断され得る。「望ましい」と記載されている規定については、それに従わなかった場合でも、法の規定違反と判断されることはない。しかし、「望ましい」と記載されている規定についても個人情報は適正な取り扱いが図られるべきとする法の基本理念 ( 法第3条 ) を踏まえ、できるだけ取り組むことが望まれる。 (医療・介護関係ガイダンスより抜粋) 出典:http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/dl/170805-11a.pdf
JAPHICマークメディカルの登録抹消
当機構は、対象事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合は認証事業者としての登録を抹消する。その場合においても、当該事業者が既に納入した会費等は返却しないものとする。
- 申請記載事項に虚偽の事実が判明したとき
- 会費等の支払いを怠ったとき
- 更新の為の申請を行わなかったとき
- 同意頂いた各種約款・規約等に適合しないと認められた場合